機関紙「まちと交通」76号 を発行しました

特集「低未利用地対策・自治体活用に関するアンケート結果の報告」

低未利用地とは、土地基本法第十三条では低未利用土地として記載されており、『居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地』とされています。
例えば、建物が建っているもの関わらず誰も住んでいない空き家・空き店舗、建物跡地となっている空き地、就農者不足等によって農地が放置され、草が生い茂ってしまった耕作放棄地等が当てはまります。

地方都市によっては、市街地であっても低未利用地(特に空き家や空き地)は増加しており、人口減少社会に対応するための喫緊の課題となっています。また、都市計画マスタープランや立地適正化計画において、市街化区域内や居住誘導区域内の低未利用地の対策方向性を設定し、自治体の状況や来推計に応じた対策を講じている自治体は多くあります。

今回の特集では、市街地内低未利用地の対策・活用方法に関するアンケート調査の結果から、特に多くの自治体が対策を講じていた、空き家の対策事例や自治体自身による空き家活用に関する結果について報告します。

機関紙「まちと交通」75号